肥後考古学会 会則
(名称)
第1条 本会は肥後考古学会(The Higo Archaeological Society)
と称する
(目的)
第2条 本会は考古学に関心を有する者を以て組織し、考古学の研究
及び文化財愛護思想の普及発展を図ることを目的とする
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う
1.考古学に関する調査・研究
2.研究例会・見学会
3.会誌の刊行
4.会員相互の連絡・融和
5.その他必要な事業
(会員)
第4条 本会の目的に賛同して会費を納入した者を会員とし、会員は
例会での発表、会誌への原稿の投稿を行うことができる
(会費)
第5条 会費は年額500円とする。会費は原則前納とし、本会の会計
年度(1月1日~12月31日)を3年以上未納の場合は会員の
資格を失う
(組織)
第6条 本会には下記の役員をおいて会の運営にあたる
1.会長1名、副会長2名、会計監査2名、幹事若干名をおく
2.幹事の内数名は例会係・会誌係を兼ねる
3.第3条に定める事業を行うため会長の要請により小委員会
をおくことができる
4.本会の運営について助言を求めるため顧問をおくことがで
きる。顧問は会費を免除する
5.役員会は会長、副会長、幹事で構成され、会長が招集する
6.会長の職務執行に支障がある事態が生じた場合、必要に応
じて副会長が代行する
(選出)
第7条 会長・副会長・会計監査・顧問は総会において選出し、その
他の役員は会長と副会長が協議して会員の内から委嘱する
(任期)
第8条 役員の任期は2年とし再任を妨げない
(総会)
第9条 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催する
ことができる。その議決は出席者の過半数以上を以て行う
(会則)
第10条 会則の改正は総会に諮って決定する
(事務所)
第11条 本会の事務所は会長の自宅に置く
附則
昭和37年 2月11日制定
昭和42年11月26日改正
昭和50年 2月 2日改正
平成 9年 4月12日改正
平成31年 4月14日改正
令和 5年 4月15日改正